経営・管理ビザ取得のための事業計画書以外の3つのポイント

事業計画書以外の重要な3つのポイント
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事業計画書以外の重要な3つのポイント

外国人向け在留資格「経営・管理」を取得するためには、綿密な事業計画書の作成が不可欠ですが、それ以外にも審査で厳しく見られる重要なポイントがいくつかあります。

ここでは、特に重要となる3つのポイントを解説します。

1. 独立した事業所の確保と実態

まず、日本国内に事業を営むための独立した事業所が確保されていることが絶対条件です。これは、事業の安定性・継続性を示す上で非常に重要視されます。

  • 物理的な事務所の存在: 自宅兼事務所やバーチャルオフィス、短期間のレンタルスペースでは原則として認められません。事業活動に相応しいスペースと設備(机、椅子、電話、PCなど)を備えた、物理的な事務所を確保する必要があります。
  • 契約形態: 賃貸借契約書の名義は、設立した法人名または申請者個人の名前になっている必要があります。また、契約期間も短期ではなく、継続的な事業運営が可能な期間であることが求められます。
  • 事業の実態: 事務所の写真(外観、入り口の看板・表札、内部の様子)を提出し、実際に事業活動が行える状態であることを証明する必要があります。

2. 資本金500万円以上の準備とその形成過程の証明

次に、資本金として500万円以上が準備されていること、そしてそのお金をどのように形成したかを明確に説明できることが重要です。

  • 500万円以上の投資: 資本金として500万円を払い込むか、事業に対する投下資本の総額が500万円以上であることが求められます。(または、常勤職員を2名以上雇用することでも代替可能です)
  • 「見せ金」の禁止: 審査では、この資本金が一時的に借りてきた「見せ金」ではないかどうかが厳しくチェックされます。
  • 形成過程の立証: 自身の給与収入から貯蓄した場合は預金通帳の履歴、親族から援助を受けた場合は送金記録や贈与契約書、資産を売却した場合は売買契約書など、第三者が見ても納得できる客観的な資料を提出し、資本金の出所を証明する必要があります。

3. 事業の実現可能性を裏付ける申請者の経歴

最後に、申請者本人が、計画している事業を遂行できる能力や知見を持っていることを、これまでの経歴を通じて示すことも重要なポイントです。

  • 事業内容との関連性: これから始めようとする事業と関連のある職務経験や、大学・大学院での専攻などがあると、事業計画の実現可能性に説得力が増し、審査において有利に働きます。
  • 経歴の証明: 職務経歴書や在職証明書、大学の卒業証明書などを提出し、具体的な経験やスキルをアピールすることが求められます。
  • 未経験分野の場合: もし未経験の分野で起業する場合は、なぜその事業を行うのか、事業成功のためにどのような準備や学習をしてきたのかなどを、事業計画書や申請理由書でより詳細かつ合理的に説明する必要があります。

これらのポイントは、事業計画書に書かれた内容が単なる机上の空論ではなく、実現可能で継続性のあるものであることを客観的に証明するために不可欠です。

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