1. 学歴と職務内容の関連性
ビザ申請の根幹をなすのが、大学などでの学びと日本で行う仕事内容が一致していることです。この関連性を明確に証明することが、審査の第一歩となります。
【要件】
大学等での専攻科目と、技術(理系)または人文知識(文系)に関する職務内容が関連していること。
【注意点】
- 卒業証明だけでは不十分: 「何を学び、どう活かすか」という一貫したストーリーが不可欠。具体的な職務内容と専攻知識の繋がりを理由書で詳細に説明する必要があります。
- 専門学校卒業の場合: 「専門士」の称号があれば対象ですが、大学卒業以上に学習内容と職務の関連性が厳しく審査されます。授業カリキュラム等を提出し、関連性を丁寧に立証することが重要です。
2. 国際業務に特有の要件
翻訳・通訳や海外取引などの「国際業務」には、専門知識だけでなく、その国ならではの文化や感性を活かすことが求められます。なぜ日本人ではダメなのか、その理由が問われます。
【要件】
翻訳、通訳、海外取引等の業務であり、原則として3年以上の実務経験が必要。(大学卒の翻訳・通訳等は実務経験不要)
【注意点】
- 日本人による代替可能性: なぜその外国人でなければならないのか、「母国の文化・商習慣への深い理解」など、具体的な理由で説明する必要があります。
- 単純労働との区別: 業務が梱包やデータ入力などに偏ると「専門業務ではない」と判断されます。契約書には専門性が求められる業務を明記しましょう。
- 実務経験の証明: 前職の会社が発行した、具体的な業務内容が記載された「在職証明書」が必要です。
3. 報酬の相当性
外国人であるという理由で不当に低い給与を設定することは認められません。同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬が保証されているか、厳しくチェックされます。
【要件】
日本人が同等の業務に従事する場合の報酬と同等額以上であること。
【注意点】
- 最低賃金以上は当然: 基準は最低賃金ではなく、同じ学歴・職歴を持つ日本人社員の給与水準です。会社の賃金規程との整合性が問われます。
- 業界水準との比較: 同一地域や業界の給与水準からかけ離れて低い場合、「専門性がない」または「雇用が不安定」と見なされるリスクがあります。
4. 会社の事業の安定性・継続性
申請者を雇用する会社の経営状態も審査の対象です。外国人を雇用し、継続して給与を支払っていけるだけの体力があるかどうかが確認されます。
【要件】
雇用主である会社の事業が適正で、安定性・継続性があること。
【注意点】
- 新設・赤字の会社: 詳細な「事業計画書」の提出が不可欠です。売上や利益確保の見通しを具体的な数値で示し、雇用の継続性を客観的に説明する必要があります。
- 法定調書の提出義務: 会社が税務署へ「法定調書合計表」を提出しているか確認されます。これを怠っていると、適正な事業運営がされていないと判断されます。