家族滞在ビザ申請ガイド

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あなたの状況に合わせた要件を簡単に見つけよう

家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザは、日本で就労や留学などの在留資格を持って活動する外国人が、その扶養を受ける配偶者や子を日本に呼び寄せ、一緒に生活するためのものです。この制度の核心は「扶養」にあり、家族が日本で安定した生活基盤を築くことを目的としています。このガイドでは、あなたの状況(扶養者としての在留資格)に応じて、必要な条件や手続きのポイントを対話的に探ることができます。

基本原則

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対象は配偶者と子

法的な婚姻関係にある配偶者と、実子・養子が対象。親や兄弟は原則対象外です。

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扶養能力の証明

扶養者が家族全員を支える十分な経済力を持つことが最も重要です。

就労は週28時間まで

別途「資格外活動許可」が必要で、就労時間には厳しい制限があります。

就労ビザ保持者の家族

「技術・人文知識・国際業務」などの専門職として日本で働く方が、家族を呼び寄せる場合の要件です。安定したキャリア形成のために、家族との同居は重要な要素となります。

主な要件

  • 安定した収入:家族全員を支える十分な経済力があることを、課税・納税証明書や在職証明書で証明します。
  • 家族関係の証明:法的に有効な婚姻証明書や出生証明書が必要です。
  • 同居:原則として、家族全員が日本で同居することが求められます。
  • ⚠️
    成人の子の扶養:18歳以上の子の場合、学生であるなど、扶養が必要な特別な理由を説明する必要があります。

扶養に必要な年収の目安

家族の人数が増えるにつれて、求められる年収も上がります。

留学生の家族

大学や大学院に在籍する留学生が家族を呼び寄せる場合、審査は非常に厳しくなります。主な活動が勉学であり、就労が制限されているため、扶養能力の証明が最大の焦点です。

注意:日本語学校や一部の専門学校生は、家族滞在ビザの対象外です。

最重要ポイント:極めて厳格な経済力証明

  • アルバイト収入は主たる生計手段と見なされない:週28時間以内のアルバイト収入のみで家族を扶養することは認められません。
  • 本国からの十分な資金:多額の預金残高(目安250万円以上)や、親からの継続的な送金(送金実績と親の経済力証明が必要)を証明することが必須です。
  • 留学生本人の学業状況:出席率や成績が悪い、資格外活動違反がある場合などは不許可の原因となります。

高度専門職(HSP)の家族

日本の経済成長への貢献が期待される高度人材には、家族帯同に関する特別な優遇措置が設けられています。これにより、優秀な人材が日本で長期的に活躍しやすい環境が整えられています。

最大の特長:親の帯同が可能

一定の条件を満たすことで、扶養者本人またはその配偶者の親を日本に呼び寄せることができます。

親の帯同の主な条件

  • 世帯年収(本人と配偶者の合算)が800万円以上
  • 7歳未満の子の養育、または妊娠中の本人の介助が目的
  • 本人との同居

配偶者の就労優遇

高度専門職の配偶者は、一定の要件を満たせば、より柔軟にフルタイムで就労することが可能な「特定活動」ビザを取得できる場合があります。

これにより、配偶者もキャリアを追求しやすくなり、世帯全体の生活の質が向上します。

子の在留資格変更(高校卒業後)

家族滞在ビザで育った子が日本の高校を卒業後、就職を希望する場合、就労が可能な他のビザへの変更が必要です。日本で教育を受けた若者が社会で活躍できるよう、いくつかの道筋が用意されています。

パス①:「定住者」ビザ

就労制限がなく、より安定した在留資格です。日本社会への高い定着性が認められた場合に許可されます。

主な要件

  • 日本の義務教育(小・中学校)を修了
  • 日本の高等学校を卒業
  • 就職先が内定している
  • 扶養者(親)が身元保証人となる

パス②:「特定活動」ビザ

定住者の要件を満たさない場合でも、就労を可能にするための柔軟な在留資格です。

主な要件

  • 日本の高等学校を卒業
  • 就職先が内定している
  • 扶養者(親)が身元保証人となる
  • 公的義務を履行している

共通の注意点と不許可事例

どの在留資格の方にも共通する重要な注意点です。不許可となるケースには、いくつかの典型的なパターンがあります。事前に確認し、対策を立てましょう。

経済力・就労違反に関する問題

家族関係の信憑性に関する問題

書類不備・虚偽記載

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この情報は一般的なガイドであり、法的助言ではありません。最新かつ正確な情報については、必ず出入国在留管理庁の公式情報をご確認いただくか、行政書士などの専門家にご相談ください。

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